債務整理の宿命2

隣の奥さんに昨日貸した1000円を、さっそく気持ちよく返してくれれば1000円
の債権はすんなり回収(債務整理)できる。
ところが隣の奥さんが忘れたふりをして、いつまでも返してくれなければ、少々
気が童いけれど、えい、仕方がない、というので八百屋の店先かなんかで「あ
ら困った、1000円札がないわ。
あっそうだ、ちょうど思い出した、奥さんにこないだお貸しした1000円、悪いけ
ど今返してもらえる?」てなことを言って、やんわりと催促したりする破目にもな
る。
それでもまあ、この程度ならお互いにしらばっくれながらも笑顔と笑顔で債権
の行使、債務の履行がすんでしまう(債務整理の際、注意)。
太したしこりは残らない。

だが、もう少しまとまった金額で、相手がどうしても返さなければ、もっと強引
な方法で債権の回収(債務整理)を図るほかはない。
とはいえ、強引なことをしたり強制したりするのはイヤなもの。
今まで親しくしていた相手と気まずくなったりするのはやり切れない。
それだけでなく、世の中の人間関係というものは、微妙な利害関係で成り立っ
ているから、強引に取り立てたために人間関係がうまくいかなくなり、そのため
に他の面での利害打算に響くとしたら、はたして全体としてプラスかどうかなど
と、改めて胸算用をはじいてみなければならなくなったりする。

債務整理の参考に、民事再生手続きや会社更生手続きについて見ておきましょう。
民事再生手続
民事再生法(平成11年法律第225号)により規律される手続であり、経済的に窮境にある者について、債権者の多数の同意を得てかつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする手続である。和議法(大正11年法律第72号)により規律されていた和議手続に代わるものとして設けられた(民事再生法の制定に伴い和議法は廃止)。民事再生手続の対象となる経済主体は特に限定されていないが、個人が手続を利用しやすくするために、小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則(個人再生手続)が設けられている。
会社更生手続
会社更生法(平成14年法律第154号)により規律される手続であり、窮境にある株式会社について、裁判所の監督の下に、裁判所が選任した更生管財人を中心として債権者や株主その他の利害関係人の利害を調整し、株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする手続である。 Wikiより
債務整理を知るうえで民事再生手続きや会社更生手続きなどは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。